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<公証役場手数料について>

公正証書遺言を作成するには、公証役場に費用を支払う必要があります。
公証人に払う費用は、法律で定められています。

○公証人手数料○
公証人手数料は遺言者の財産総額やその分け方によって金額が異なります。相続人や受遺者ごとに計算するので、相続人が複数いればそれぞれの手数料を合計することになります

目的の価格 100万円まで : 手数料 5,000円

目的の価格 200万円まで : 手数料 7,000円

目的の価格 500万円まで : 手数料 11,000円

目的の価格 1,000万円まで : 手数料 17,000円

目的の価格 3,000万円まで : 手数料 23,000円

目的の価格 5,000万円まで : 手数料 29,000円

目的の価格 1億円まで : 手数料 43,000円

目的の価格 3億円まで : 5000万円ごとに13,000円加算

目的の価格 10億円まで : 5000万円ごとに11,000円加算

目的の価格 10億円超 : 5000万円ごとに8,000円加算

「目的の価格」とは、各相続人、受遺者それぞれに相続させ、遺贈する価格のことです。

○遺言手数料○
相続財産が1億円未満の場合に公証人手数料とは別に1万1千円を支払う必要があります。

○用紙代○

遺言書の枚数によって金額が異なりますが、3千円ぐらいが一般的です。


作成の料金についてはこちらから



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