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<当事務所に依頼するメリット>

当事務所に公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合のサポート内容です。

●必要書類の代理取得

遺言書作成時に必要な戸籍謄本・不動産登記簿など公的書類を代理取得します。

●遺言書案の作成

遺言者ご本人のご要望をお聞きして、遺言書案の作成を行います。

遺言書案のご確認をいただき、修正・変更・追加の必要がある場合も対応致します。

●公証役場の公証人との打ち合わせ・日程調整

遺言書案を基に公証役場の公証人と打ち合わせを行います。
案の修正等が必要となった際には修正いたします。

また、公正証書の遺言書を作成する日時の設定も行います。


●作成当時の証人の手配


公正証書遺言の作成には証人2人が必要ですが、当事務所にご依頼いただいた場合には証人2人の手配も行います。(証人の一人は行政書士平塚が担当します)

●遺言執行者(ご希望があれば)

遺言執行者を指定することをご希望される場合で専門家を指定したいとお考えの場合、ご希望があれば当事務所(行政書士平塚)で担当することも可能です。

また、遺言執行者は複数人を指定することも可能ですので、一人は相続人の中の一人を指定し、もう一人は当事務所(行政書士平塚)を指定するということも可能です。



無料相談、お問い合わせ・お申込みはお電話や下記のフォームからお願い致します。

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