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公正証書遺言作成
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・後々トラブルにならない遺言書を作りたい  ・間違いのない遺言書を作成したい


行政書士平塚桂太〒810-0073 
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<遺言の種類>

遺言書は主に次の2つの種類になります。

●自筆証書遺言
遺言者本人が手書きで作成する遺言書です。

自筆(手書き)遺言についてはこちらから ➡ 当事務所ホームページ

●公正証書遺言
公証役場で作成する遺言書です。

公正証書公正証書
公正証書
公正証書の遺言書は、公証役場で公証人及び証人2人の立ち合いのもと、遺言内容の確認が公証人により行われます。

遺言内容の確認後、遺言者及び証人2人による署名・押印を行い、最後に公証人が署名と押印することにより公正証書遺言が完成となります。

<遺言書作成をお勧めしたいケース>

○法定相続分と異なる配分をしたい場合
「法定相続分」とは、民法で規定された相続分の割合のことをいいます。
「法定相続分」
は次のように定められています。

◆相続人が配偶者と子のときは、それぞれの相続分は2分の1ずつとする。

◆相続人が配偶者及び父母のときは、配偶者の相続分は3分の2、父母の相続分は3分の1とする。
◆相続人が配偶者及び兄弟姉妹のときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1とする。


*遺言書を作成することによって相続人それぞれの生活状況などに考慮した財産配分を指定できます。

○相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合
誰がどの財産を取得するかについて明確に指定しておけば後々の紛争の防止になります。

○配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、なかなか円満には進まないものです。遺言書を作成することにより、すべて配偶者に相続させることができます。(兄弟姉妹には
遺留分がないため)

○農家や個人事業主の場合

相続によって事業用資産が分散することを防止できます。

○相続人以外に財産を与えたい場合
相続人以外に財産を与えることは遺言書がなければ不可能なことです。

*内縁の妻や子の配偶者(息子の嫁)への贈与や、生前特にお世話になった人などへの寄付などが可能です。

○先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合

○配偶者以外との間に子供(婚外子)がいる場合

○相続人の中に行方不明者や浪費者がいる場合

○相続人同士の仲が悪く相続でもめる可能性が高い場合


<遺言と遺贈>

○遺言とは

遺言者が、自分の死後の法律関係(財産、身分など)を、一定の方式に従って定める、最終的な意思の表示のことをいいます。
簡単に言うと、自分が死んだ後に、「財産を誰々に残す」とか、「実は隠し子がいた」とかいったことを死ぬ前に書いて残しておくことです。

遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意思で自由に変更(撤回)することができます。但し、変更(撤回)するときも、法律上の方式を守らねばなりません。

○遺贈とは
遺言によって相続人以外に財産を与えることをいいます。

財産を受ける側の意思に関わりなく贈られるため、「あげます」「はい、もらいます」という無償の契約である「贈与」とは法律上区別されています。



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