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<遺言でできること>
遺言書では、「財産(不動産や預金、証券)」を「誰に相続させる(遺贈する)」というようなを指定をすることが主な目的となりますが、それ以外にも下記のようなことも可能です。
○相続に関する事項
①推定相続人の廃除・取消し
②相続分の指定・指定の委託
③特別受益の持ち戻しの免除
④遺産分割の方法指定・指定の委託
⑤遺産分割の禁止
⑥共同相続人の担保責任の免除・過重
⑦遺贈の減殺の順序・割合の指定
○遺産の処分に関する事項
⑧遺贈
⑨財団法人設立のための寄付行為
⑩信託の設定
○身分上の事項
⑪認知
⑫未成年者の後見人の指定
⑬後見監督人の指定
○遺言執行に関する事項
⑭遺言執行者の指定・指定の委託 ➡ 遺言執行者についてはこちらから
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