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<遺言でできること>

遺言書では、「財産(不動産や預金、証券)」を「誰に相続させる(遺贈する)」というようなを指定をすることが主な目的となりますが、それ以外にも下記のようなことも可能です。

○相続に関する事項

①推定相続人の廃除・取消し

②相続分の指定・指定の委託

③特別受益の持ち戻しの免除

④遺産分割の方法指定・指定の委託

⑤遺産分割の禁止

⑥共同相続人の担保責任の免除・過重

⑦遺贈の減殺の順序・割合の指定


○遺産の処分に関する事項

⑧遺贈

⑨財団法人設立のための寄付行為

⑩信託の設定


○身分上の事項

⑪認知

⑫未成年者の後見人の指定

⑬後見監督人の指定


○遺言執行に関する事項

⑭遺言執行者の指定・指定の委託 ➡ 遺言執行者についてはこちらから



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