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<作成時に気を付けるべきこと>
遺言書の内容は、遺言者が自由に決めることができます。しかし、いくら自由だからといってもその内容によっては、かえってトラブルのもとになったり、残された相続人などを混乱させる結果になってしまいます。
せっかく遺言を残すのですから、トラブルになりやすい遺言を作成しないようにすることが重要です。
◆遺言書作成時に気をつけなければならない事項◆
①判断能力が衰えないうちに遺言を残す
認知症などによって判断能力が衰えた後に書かれた遺言は、たとえ公正証書遺言であっても、遺言能力がなかったとして無効とされるケースがあります。
遺言は元気で判断能力があるときに書いておくのが一番大事です。
②遺言内容は自分で考える
遺言は遺言者の自由意志を尊重する制度ですので、相続人や介護してくれている人などの言いなりで作るものではありません。
自分自身で考えて作ることが大切です。
③わかりやすく書く
どの財産を誰に残すということを明確にわかりやすく書くことが大切です。
読む人によって異なる解釈ができてしまう遺言は、争いや混乱の原因になってしまうこともあります。
④公序良俗に反する事項は書かない
社会通念に反して許されない事項や犯罪になるような事項を内容とした遺言は無効となります。
⑤遺言書の数が多くならないようにする
遺言書には数の制限はありません。
矛盾した内容の遺言がある場合には、一番新しい遺言が有効となりますが、多数の内容が矛盾する遺言があった場合、残された相続人は、遺言者の真意がどこにあるのか迷うことになります。
⑥遺留分を侵害する遺言を作るときは慎重に
遺留分について詳しく知りたい方はこちらから
自分の遺留分が侵害されている場合には、遺留分権利者は遺留分減殺の請求をすることができます。
遺留分を侵害する遺言を書くことは可能です。しかし、これはあくまで例外でと考えて、原則は遺留分を尊重した遺言が望ましいでしょう。
⑦日付は絶対間違えないようにする
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