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<公証役場でかかる手数料>

公証人に払う費用は、法律で定められています。

○公証人手数料

公証人手数料は遺言者の財産総額やその分け方によって金額が異なります。相続人や受遺者ごとに計算するので、相続人が複数いればそれぞれの手数料を合計することになります。


〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
CopyRight(C)2006行政書士平塚事務所 All Right Reserved

 目的の価格

100万円まで

200万円まで

500万円まで

1,000万円まで

3,000万円まで

5,000万円まで

1億円まで



















 手数料

5,000円

7,000円

11,000円

17,000円

23,000円

29,000円

43,000円
3億円まで、5000万円ごとに13,000円加算

10億円まで、5000万円ごとに11,000円加算

10億円超は、5000万円ごとに8,000円加算


「目的の価格」とは、各相続人、受遺者それぞれに相続させ、遺贈する価格のことです。


○遺言手数料

相続財産が1億円未満の場合に公証人手数料とは別に11000円を支払う必要があります。


○用紙代

遺言書の枚数によって金額が異なります。

3000円ぐらいが一般的です。

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