<遺言の種類>
○自筆証書遺言
(作成方法)
遺言者が
①遺言の全文
②日付
③氏名を必ず自著し
④押印をする
(ワープロ・代筆不可)
(印鑑)
認印でもよい
(遺言書の保管)
遺言者が保管
(家庭裁判所の検認)
必要
(特徴)
遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成も簡単。
しかし、
①変造や紛失の恐れがある
②相続発生時に遺言書が見つからない恐れがある
③要件不備による無効、内容のあいまいさによって紛争の恐れがある。
○公正証書遺言
(作成方法)
証人2人の立会いのもと、公証役場にて公証人が遺言者の意思を文書にして作成する方法
(印鑑)
遺言者は実印。証人は認印でもよい。
(遺言書の保管)
原本は公証役場が保管。遺言者には正本と謄本が交付される。
(家庭裁判所の検認)
不要
(特徴)
①変造・紛失の恐れがない。
②無効になる恐れもなく最も安全な方法
③但し、若干の費用がかかる。
○秘密証書遺言
(作成方法)
遺言者が署名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印して、公証人・証人2人の前に提出し、自己の遺言であることを証明してもらう方法。
(ワープロ・代筆でもよい。但し、署名は必ず自著)
(印鑑)
認印でもよい
(遺言書の保管)
遺言者が保管
(家庭裁判所の検認)
必要
(特徴)
遺言書の内容・存在を秘密にできる。
しかし、
①変造や紛失の恐れがある
②相続発生時に遺言書が見つからない恐れがある
③要件不備による無効、内容のあいまいさによって紛争の恐れがある
④若干の費用がかかる
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