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<なぜ公正証書遺言をお勧めするのか>

公正証書遺言とは、遺言を公正証書にして、原本を公証役場で保管してもらう方式です。


<公正証書遺言のメリット>

①法律のプロ中のプロである公証人が作成するので様式不備で無効になるおそれがない。

②公証人と証人2人が遺言書作成に立ち会うため、証拠能力が高い。後で相続人が遺言書の有効・無効をめぐって争いなる可能性が低い。

*適当な証人がいなければ公証役場を通して紹介してもらえます。(有料)

③遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失・変造・隠蔽の恐れがない。

④自筆遺言などでは家庭裁判所の「検認」が必要となるが、公正証書遺言では「検認」が不要となり、相続発生後すぐに遺言の内容を実行できる。



<公正証書遺言にしたほうがよいケース>

①確実に遺言を実行したい場合

②不動産など高額な財産がある場合

③病気・ケガなどで自筆証書遺言が作成できない場合

④第3者に財産を遺贈したい場合

⑤婚外子の認知や排除など、相続人の利益を損ねるような遺言の場合


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