■遺言の種類


■遺言でできること


■遺言作成時に気をつけなければならないこと


■遺留分とは


■遺言執行者とは
・遺言執行者を指定するメリット

◆遺言執行者を専門家に任せたいとお考えの場合はこちらをご覧下さい 

 ◆遺言執行支援室


■なぜ公正証書遺言をお勧めするのか

・公正証書遺言のメリット


■準備するもの

・必要な書類等


■公証役場でかかる手数料



■作成の流れ

■作成の費用

■お問い合わせ・お申込み

■無料メール相談

■出張相談


■事務所案内

■特定商取引法に基づく表示

■免責事項・プライバシー

■リンク




<遺言執行者とは>

遺言の執行とは、遺言にある内容どおりに遺産分けをしたりすることですが、遺言でその執行をする人間「遺言執行者」を指定することができます。

遺言で第三者に指定を委託することも可能です。

ここで注意すべきことは、指定は遺言でしか行えない点です。生前に指定しても無効になってしまいます。


◆遺言執行者が必要な遺言事項

・認知

・推定相続人の廃除・取消



◆遺言執行者が定めておいたほうがよい遺言事項

・法定相続分を超える相続分の指定及び特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言

・遺贈

・財産法人設立のための寄付行為、信託の設定


<遺言執行者を指定するメリット>

○遺言内容を確実に実行できます

相続に関する手続については遺言執行者が単独で行う権限がありますので、他の相続人が勝手に財産を処分したり、手続を妨害するような行為を防げます。

*仮に相続人がこれに反して相続財産を勝手に処分しても、その行為は無効になります。


○相続手続を執行人が相続人代表として手続でできますので手間を省きスピーディに手続ができます

相続人が複数いると、相続手続の際にそれだけ手間と時間がかかります。遺言執行者を指定しておけば、その人が相続人代表者として手続をするので手間を省くことができます。

遺言執行者には、未成年と破産者を除いて、誰でもなることができます。相続人や受遺者も可能ですが、なるべく利害関係のない第3者に依頼することをお勧めします。

相続手続には法律上の専門知識を必要とする場面がありますので、専門家に依頼することをお勧めします。



当事務所(代表:平塚)が遺言執行者をお引き受けすることも可能です。

 遺言執行サポートはこちらから


「遺言執行者」報酬 

 
遺産総額の2%が報酬の目安です。



遺産総額が2000万円の場合

報酬額は

2000万円×2%=40万円

〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
CopyRight(C)2006行政書士平塚事務所 All Right Reserved
 |トップページ問い合わせ・お申込み作成の流れ作成の費用事務所案内

お問い合わせ・お申込み お問い合わせは無料です 事務所までの地図

事務所での面談相談  
30分 3000円

出張相談  
福岡県限定 30分 5000円