<遺言執行者とは>
遺言の執行とは、遺言にある内容どおりに遺産分けをしたりすることですが、遺言でその執行をする人間「遺言執行者」を指定することができます。
遺言で第三者に指定を委託することも可能です。
ここで注意すべきことは、指定は遺言でしか行えない点です。生前に指定しても無効になってしまいます。
◆遺言執行者が必要な遺言事項
・認知
・推定相続人の廃除・取消
◆遺言執行者が定めておいたほうがよい遺言事項
・法定相続分を超える相続分の指定及び特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言
・遺贈
・財産法人設立のための寄付行為、信託の設定
<遺言執行者を指定するメリット>
○遺言内容を確実に実行できます
相続に関する手続については遺言執行者が単独で行う権限がありますので、他の相続人が勝手に財産を処分したり、手続を妨害するような行為を防げます。
*仮に相続人がこれに反して相続財産を勝手に処分しても、その行為は無効になります。
○相続手続を執行人が相続人代表として手続でできますので手間を省きスピーディに手続ができます
相続人が複数いると、相続手続の際にそれだけ手間と時間がかかります。遺言執行者を指定しておけば、その人が相続人代表者として手続をするので手間を省くことができます。
遺言執行者には、未成年と破産者を除いて、誰でもなることができます。相続人や受遺者も可能ですが、なるべく利害関係のない第3者に依頼することをお勧めします。
相続手続には法律上の専門知識を必要とする場面がありますので、専門家に依頼することをお勧めします。
当事務所(代表:平塚)が遺言執行者をお引き受けすることも可能です。
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「遺言執行者」報酬
遺産総額の2%が報酬の目安です。
例
遺産総額が2000万円の場合
報酬額は
2000万円×2%=40万円