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<遺留分とは>

遺言によって死後の財産は自由に処分することができます。しかしそれを100パーセント認めると、相続財産がすべて第3者にわたってしまい、近親者の生活が保障されないというケースも起こりえます。

例えば、すべて愛人に遺贈して、配偶者や子にはまったく残さない、などといったケースです。

そのようなケースを避けるために、「遺留分」制度があります。

遺留分とは、被相続人(遺言者)が相続人のために残しておかなければならない一定の割合のことです。

○遺留分の割合

◆配偶者だけ

配偶者:2分の1


◆配偶者と子1人

配偶者:2分の1×2分の1=4分の1
子   :2分の1×2分の1=4分の1


◆配偶者と子2人

配偶者:2分の1×2分の1=4分の1
子   :2分の1×2分の1×2分の1=8分の1ずつ


◆父母だけ

父母:3分の1×2分の1=6分の1


◆父母のどちらか1人だけ

父(母):3分の1


◆配偶者と父母

配偶者:2分の1×3分の2=3分の1
父母 :2分の1×3分の1×2分の1=12分の1ずつ


◆配偶者と父母のどちらか1人

配偶者:2分の1×3分の2=3分の1

父(母):2分の1×3分の1=6分の1


◆配偶者と兄弟姉妹

配偶者:2分の1
兄弟姉妹:遺留分はなし
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